当事務所は、新型コロナウイルス感染防止のため、Zoomにて打合せができます。
訪問・来所等を控えているお客様は、お気軽にご連絡ください。
詳細はこちら
令和02年04月01日より、未払残業代の時効が2年から3年になりました。
トラブル防止のため、正しい賃金計算及び規程制度の見直しをしましょう。
詳細はこちら
トラブル防止のため、正しい賃金計算及び規程制度の見直しをしましょう。
詳細はこちら
当事務所は、平成20年より13年間電子申請手続きをしています。
令和2年4月1日より社会保険・労働保険の手続きの一部が、大法人は義務化となります。将来的に中小企業の電子申請も義務化されることが見込まれます。
詳細はこちら
社会保険労務士法人ひらのロームは、主として静岡県西部地区の会社事業所と顧問契約を結び、人事・労務全般を専門的に行う社会保険労務士事務所です。顧問先事業所と社員、公共職業安定所、労働基準監督署、年金事務所等とのパイプ役を果たします。
業務内容につきましては、「サービス案内」をご覧ください。
業務内容につきましては、「サービス案内」をご覧ください。
| 労働・社会保険事務 | 労務管理 | ||
| 行政機関に提出する書類の作成および 事務手続き |
|
労働時間・年次有給休暇等の労務に 関する相談 |
|
| 人事管理 | 年金相談 | ||
| |
社員の採用から退職までの、さまざまな相談 指導 |
|
年金裁定請求手続 年金受給に関する相談、助言 |
| 給与計算 | 給付金・助成金 | ||
![]() |
正確な給与計算 | |
各種給付金・助成金の案内、作成、届出 |
![]() |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |
![]() |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、パートタイマーが業務災害で休業した際の待期期間の考え方についてとり上げます。>>本文へ |
- 36協定の特別条項の適用に関するよくある誤解2026/07/07
- 高校生を雇用する際の注意点2026/06/30
- 今夏も重要となる熱中症予防対策2026/06/23
- 10月1日から追加が必要な労働条件の明示項目2026/06/16
- 10月1日から適用となる改正同一労働同一賃金ガイドラインのポイント2026/06/09
>> バックナンバーへ
![]() |
今月は提出期限を迎える届け出が多数あります。期限に遅れないように余裕をもって業務を進めましょう。>>本文へ |
| >> 用語一覧へ |
| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
|































