【無期転換ルールとは】
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない
労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
【特例措置】
・労働局へ特例措置の申請をして認定を受ければ、定年に達した後、引き続き雇用される有期契約の
継続雇用高齢者については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が
発生しません。
・速やかに、労働局に特例措置の申請をして認定を受けましょう。
【就業規則の変更】
・無期転換後の労働条件を就業規則に明記しておかないと、トラブルになる可能性が大いにあります。
・速やかに、就業規則の変更又は見直しをしましょう。
無期転換申込権が発生した労働者が、申し込みをした場合は無期労働契約が成立します。
(会社は断ることができません)

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