未払残業代の時効が3年になりました
未払残業代の時効が3年になりました
2020年04月01日より、未払残業代の時効が2年から3年になりました。
遡って支払うトラブルがないように、下記の事項を確認しましょう。

・現在の賃金計算が本当に正しいか
・管理監督者の範囲運用
・固定残業制度の運用
・運送業・タクシー業の手当の支払方法
・建設業の労働時間と休憩時間の区分
・就業規則、賃金規程の見直し
・労働時間を正確に把握・集計するため勤怠システムの導入検討

・年俸制の運用(年俸制でも残業代を支給する義務があります)

 賃金債権の消滅時効は3年へ延長.pdf
 勤怠システムの導入について
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社会保険労務士法人
ひらのローム

特定社会保険労務士 平野達彦
社会保険労務士    平野正司
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