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働き方改革について
平成31年4月1日より働き方改革関連法案が施行されます。
@年次有給休暇の年5日取得が義務になります。
・計画的付与を導入する場合でも、事前に労使で協議しましょう。
・年次有給休暇の法律を理解しましょう。賃金の支払い方は3パターンあります。
・就業規則の規定を見直しましょう。
A働き方改革関連法の主な項目と施行日の一覧表です。
こちらを↓クリックしてください
働き方改革関連法の主な項目と概要(PDFファイル)
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社会保険労務士法人
ひらのローム
特定社会保険労務士 平野達彦
社会保険労務士 平野正司
〒438-0835
静岡県
磐田市豊田西之島277-11
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FAX:0538-35-0757
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